著作権・肖像権、成人向け表現についてのガイドライン

 

著作権・肖像権ならびに私的複製

著作権法によると、著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」であるとされていて著作者の権利が保障されています。
また、肖像権とは自分の容姿や画像が無断で撮影・公表・利用されない権利です。

そのため、著作権の侵害が明確に確認される著作物を使用した印刷物やそれをもとに作成した作品は、権利元から正式な許可を得たものでないとお受けできません。

また、著作権法で複製が認められています私的複製とは、著作権法第30条1項に基づき、
個人または家庭内等の限られた範囲で使用することを目的として、著作物を複製することを指します。
通常、著作物のコピーには著作権者の許諾が必要ですが、以下の条件下では無許諾での複製が認められる例外となります。

適用要件:

  • 1. 個人または家庭内などに限られた範囲で使用すること
  • 2. 非営利目的であること
  • 3. 著作物を正規に入手していること
ただし、一定の場合(コピーガードの解除や違法サイトからの取得、第三者への配布など)は例外として認められません。

しかしながら、 重要な要件として、私的複製は「使用する者自身が複製する」ことが求められます。
つまり、第三者や業者に無条件で代行させることは、原則として私的複製の範囲外となります。

 そのため許可を受けていない著作物の印刷をご依頼いただいた場合、
お客様にてご入稿いただきましたデータを差し替え、または、お断りさせていただくことになります。

成人向け表現

刑法175条は、わいせつ物の頒布・陳列・販売目的所持を処罰する規定であり、印刷物も対象に含まれます。
わいせつ物の判断は社会通念に基づき、芸術性や表現の自由とのバランスが考慮されますが、当社として同法に抵触すると思わしき印刷物はお受けすることができません。
また、万が一、当社にて抵触の内容を含むご注文を発見した場合は、ご注文の成立後でも修正のご依頼、または、お断りをさせていただきます。